なるほど安心!賃貸物件の借主の火災保険を徹底解説

火災保険は入らなければいけないの?
賃貸アパートやマンションを借りる際は原則火災保険の加入をすることが求められます。
「何故、火災保険は大家さんが入っているはずなのに借主も入るの?」と疑問に思われる方もいらっしゃいますが、それには理由がございます。
借主が火災保険に入る理由は、以下の通りになります。
◎家財の損害は自己負担である。
◎大家さんに対して「原状回復義務」がある。(部屋を入居時と同じ状態に戻す義務がある。)
◎同じアパートやマンションに住む他の住人の方の損害を補償する。
大家さんが「建物」の火災保険に加入しているのに対して、借主は「家財の補償」や「部屋の原状回復」および「他者への補償」のため火災保険に加入するのです。それぞれ入る目的が異なることをご理解いただければ納得できると思います。
借主様が入る火災保険
借主が入る火災保険の種類は大きく以下の3つになります。
・家財保険
・借家人賠償責任補償
・個人賠償責任補償
失火責任法
日本国内では失火責任法という法律がございます。この法律は、たとえ火災を起こした場合でも重大な過失がなければ、火災を起こした本人が損害賠償責任を負わなくて良いというものです。つまり、隣の家から火災が発生しアパートが火災になってしまった場合でも、損害賠償請求ができないということになります。
一方で、借主は住居を元の状態に戻す「原状回復義務」がございますので、原状回復ができない場合は、損害賠償責任が発生します。
つきましては、自分の身は自分で守らなければなりませんので「火災保険」の加入が必要になります。
家財保険
家財保険は、火災などでテレビやパソコン、家具などが損害にあった際に補償されるものになります。なお、火災だけではなく落雷、爆発、風水害、水濡れなどの事故や盗難による損害も契約内容によっては対象になるのが一般的でございます。
家財保険のポイントは「家財補償の額」になります。高価な家財がある方とそうではない方、一人暮らしの方と、ファミリーなどの4人家族では補償の金額が違ってきます。ご自身の家財の必要額を慎重に検討しながら適切な補償額を決定することをお勧めします。
借家人賠償責任補償
ご自身が火災等を発生させてしまった際には、大家さんから借りているお部屋に損害を与えることになります。その損害は、借主が責任を負わなければなりません。「借家人賠償責任補償」は、お部屋を原状回復させるための費用を補償するものになります。大家さんに補償するためのものとご理解ください。
個人賠償責任補償
「個人賠償責任補償」は、主に日常生活における賠償責任に備えるための補償です。
よく賃貸アパート・マンションで事例にだされるのが、階下に水漏れの被害を与えてしまうケースです。
また、「個人賠償責任補償」は日常生活の様々なケースで使うことができますので大変幅広い補償になります。ペットの犬が他の方に噛みつき怪我をさせてしまった、散歩中に他の人にぶつかりケガをさせてしまった、自転車で事故を起こしてしまった際に、幅広く事故を補償することができます。
まとめ
◎賃貸アパートやマンションを借りる際は原則火災保険の加入をすることが求められます。
◎家財保険は、建物ではなくテレビや家具などの家財を補償してくれますので、入居者の家財に対する補償になります。
◎「借家人賠償責任補償」は、お部屋を原状回復させるための費用を補償しますので、大家さんに対する補償になります。
◎「個人賠償責任補償」は、日常生活における賠償責任に備えるための補償ですので、他者に対する補償になります。
「賃貸ショップSUMU✖SUMU」(コンサルティングハウス)では、火災保険について相談をいたしますのでお気軽にお問い合わせください!